山下社会保険労務士事務所

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ベースアップ評価料の算定・報告サポート

ベースアップ評価料算定・報告サポートします

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)とは、初診時17点、再診時等4点(継続的賃上げ加算の場合初診時23点、再診時等6点)となります。

この評価料を算定して得られた診療報酬は全額対象職員の賃金改善(ベースアップ)に充てなければなりません。

賃金改善にはベースアップに伴う社会保険料の事業主負担分や残業代、賞与の増額分も含むことが可能です。

毎月変動となるベースアップ評価料を原資として、原則2/3以上を毎月のベースアップとして賃金を引き上げ、賞与(一時金)として支給できるのは1/3までというルールがあります。

また算定には厚生局への届出、中間報告、実績報告が必要です。
ルールに則った算定とベースアップが必須のため、手当の増設や就業規則の改定が必要となることもございます。

スタッフのベースアップの原資の確保となるありがたいベースアップ評価料ですが、毎月のベースアップ額と社会保険料の増額分等の計算、計算結果に基づく中間報告ならびに実績報告等お困りの際はぜひお問合せください。

最適なベースアップ額と支給方法のご提案ならびに報告のサポートをいたします。